JAS規格(日本農林規格)はJAS法に基づいて定められた飲食料品や林産物などの製品の基準です。JAS規格を満たしていることが確認(格付)された製品にはJASマークを付けることができます。
JASマークが付いていれば、その製品が一定の品質をもっていることが分かります。JASマークを基準に、消費者が製品を選んだり、事業者が製品の取引を行ったりすることができるのです。
JASにもいくつか種類がありますが、当牧場で取得したのは「生産情報公表JAS」の「牛肉」に関してです。
「生産情報公表JAS」とは、事業者が自主的に食品の生産情報(生産者、生産地、農薬及び肥料の使用情報など)を消費者に正確に伝えていることを第三者機関である登録認定機関が認定するものです。牛肉の他にも豚肉、農産物(米、野菜、果実等の生鮮農産物全般)についての生産情報公表JASがあります。
牛肉の生産情報としては、BSE発覚後より牛トレーサビリティ法(以下牛トレ法)が施行され、牛の個体を識別する情報が公開されていますが、いくつかの違いがあります。
生産情報公表JASって?
牛トレーサビリティ法とどう違うの?
@個体識別情報の他にその牛が食べた餌の名前が公開されます。
A 治療に使用した動物用医薬品の名前が公開されます。
B牛トレ法では、個人の意思により公表が決定していた牛の飼育を行った業者(又は個人)の名前と住所が、JASでは公表が義務付けられます。
C外国産牛について、牛トレ法では国内に入ってきてからの情報を管理公表しますが、JASでは、外国で飼育されていた期間についても国内と同様の管理公表が必要とされます。
監査
JASの認定を受けた事業者は、年に最低1回の登録認定機関の監査を受けます。そこで、適切にJASの格付が行われているかチェックされ、違反があった場合は罰則が適用されます。自主的にJASと同様の生産情報の公表を行っている事業者もいますが、第三者機関による監査が行われ、罰則規定が用意されているJASはより信用に足るものと私どもでは考えています。
JASって?